★新型コロナウィルスの影響を受け、令和2年4月1日~令和4年5月31日の間、従業員を解雇せず休業させている事業主様

★休業させている従業員に60%以上の休業補償を支払っている事業主様

★前年のこの月と比べ5%以上売上が減少している事業主様

 

一度、当事務所までご相談下さい!!